休職中の収入・お金の話について【うつ病・適応障害】
この記事の内容をざっくりと
休職期間中の収入・お金について不安を抱えているあなたに
このまま働き続けることに体調的な限界を感じている方でも、いざ生活のことを考えると中々休職に踏み切れないということがあるのではないでしょうか?
結論から申し上げますと、
「傷病手当金」という公的な制度があり、少なくとも1年半は直近1年間の給料の平均の2/3に相当する金額を受け取ることが出来ます。
したがって、最低限の生活は保証されるということになりますのでまずは安心して頂ければと思います。
さて、ここからこの「傷病手当金」を受け取るための条件を紹介していきます。
傷病手当金を受け取るための条件・手続き
以下の①~④のプロセスをクリアする必要があります。
①会社とは関係のない病気やケガで療養中であること
→療養とは、病気やケガの治療をしていることを言います。なお、会社の業務と関係ある病気やケガの場合は、労働災害保険、いわゆる労災の対象になります。
②業務外の病気やケガのため、仕事に就けないこと
→この証明のために、仕事をすることができないという旨の医師による診断書が必要となります。医師に依頼をし取得することとなります。
医院により金額は異なりますが、3000円~5000円ぐらいの価格設定が一般的です。
取得出来ましたら会社に提出しましょう。
郵送で構いません。
③「傷病手当金」の申請のために、書類を2通準備します。
- 『会社の療養担当者の意見書』
- 『事業主の証明』
以上の2通が必要です。
これらの入手については、直接所属部署に問い合わすのでなく、人事部があるならばそこに依頼するといいでしょう。
あなたの体調悪化、いわゆるストレッサーが上司を始めとする部署の人間であるならば尚更です。休むために余計に体調を悪化させる必要はありません。
人事部等がなく、どうしても上司と掛け合わなければならない場合、受診しているクリニック(または病院)にケースワーカー(PSW、精神保健福祉士、ソーシャルワーカーとも言います)がいるならばそこに依頼。
いなければ市役所の社会福祉課に支援を依頼してもいいでしょう。
繰り返しますが、休むために余計に体調を悪化させる必要はありません。誰かに間に入ってもらって下さい。
④ ③の書類を取得できたら全国健康保険協会の各都道府県支部に郵送する。
各支部の住所は以下を参照下さい。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620
以上で申請は終了です。
決して簡単ではありませんので、分からないことが出てくるものと思います。
そんな時は上述しているようにケースワーカーがクリニック(または病院)にいる場合は手続きの補助をしてくれますので遠慮せずに頼りましょう。
仮にいない場合でも市役所の社会福祉課等の担当部署に相談して下さい。支援を受けることが出来ますので安心をして下さい。
余談ですが、筆者の職業はケースワーカー(精神保健福祉士) です。
この記事を読んで分からないことがあれば何でも質問して下さい。
【 まとめ】うつで休職中の収入・お金の話について
例外を除き、「傷病手当金」という制度を活用することで当面のお金の心配をせずに安心して休職することが出来ます。
ですので、限界まで我慢せずに休んでください。
先の記事にも書きましたが、気分が落ちきってからでは取り返しのつかないことになります。そうなる前に休むことが大切です。
ぼやき
うつや適応障害等で休職をする場合、明らかに業務や上司に問題があるのに労災とならないことがほとんどです。
証明が難しいということもありますが、それ以上に日本での精神疾患に対する無理解がこの背景にあるものと私は考えています。
精神疾患は病気です。風邪や高血圧と同じ病気です。なってしまったからといって何も気に病む必要はありません。
これを理解せずに短絡的に「気持ちの問題である」といったナンセンスで心無いことを口にする方がまだまだおられます。
私はこのような状況を変えるために日々業務に励んでおりますし、当ブログでの発信を続けていきます。
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